人権方針
豊島株式会社は、社会や環境との調和を大切に、「和合、奉仕」の精神をもって事業活動を行っています。時代の変化に対応しながらも、常に広い視点をもって人権が尊重される社会づくりに貢献すべきと考えています。事業にあたり、人が全ての基礎であり、事業活動から影響を受ける全ての人々の尊厳と権利を尊重・保護することを目的として、豊島人権方針を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。
- 1. 人権に対する考え方
- 私たちは、人権の尊重は企業として優先すべき責任であると認識し、「国際人権章典」(世界人権宣言・国際人権規約)、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、「国連グローバルコンパクト10原則」に代表される人権に関わる国際規範を支持します。また、環境負荷が起因となる人権侵害に対しても配慮を行い、尊重します。本方針は、全ての役員と従業員、サプライヤーなどの取引先、また、事業活動に関わる全てのステークホルダーが対象となります。
- 2. 人権デュー・デリジェンス
- 私たちは、事業活動に関係する人権への負の影響を特定、予防、軽減するためにデュー・ディリジェンスを実施します。自らが人権侵害をしないことに加え、サプライヤーなどの取引先による人権侵害を助長しないよう努めます。
- 3. 救済措置
- 私たちは、私たちが人権に対する負の影響を直接的あるいは間接的に引き起こしていることが判明した場合、速やかにその救済に取り組みます。
- 4. 教育・研修
- 私たちは本方針の浸透と遵守のために、全ての役員と従業員に教育と研修を適宜行います。
- 5. 情報開示・対話
- 私たちは、人権尊重の取り組みの進捗状況と結果を開示し、その内容について適宜ステークホルダーと対話します。
- 本方針は、当社の取締役会において、2024年11月15日に承認されています。
2024年12月1日
代表取締役社長
豊島半七